- 2009-11-23 (月) 17:38
- その他
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今回は、モニプラさんの以下のモニターにより、発売前(2009/12/1発売)の「裁く技術」の抜粋版を読む機会を得ました。
本書は、裁判員制度で裁判員になったときのために知っておくべき内容が書かれています。
管理人もいつ裁判員になってもいいように知識は少しでもほしいと思っていたので渡りに船でした。
裁判マニュアルの決定版★「裁く技術」(森炎/著)
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裁く技術~無罪判決から死刑まで
(2009-12-01)
森 ほのお
評価なし
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著者は、元東京地裁、大阪地裁の裁判官であり、現在、弁護士である森 炎さんです。他に裁判関係の本を6冊以上出版なさってますね。
本書は、裁判の仕組みや裁判の方法が書かれているというよりも、裁判員の方が知っておくべき、「裁判の流れ」「犯人かどうかを判断する方法」「懲役年数の決め方」「死刑かどうかを決める方法」など、非常に重要な内容が書かれており、今後のために読んでおいて損はない内容ばかりになっています。
著者の森さんから、以下の項目について考えてもらいたいということなので簡単にですが、思ったことをつらつら書いてみます。
- 「裁判員は法律を知らなくてもよい」と言われていることについて、どう思いますか?100%は賛成できない。法律を知らないことによる道徳的、常識的など素人ならではの意見が出ることにより、より平等というか多くの視点での判断が行えるという意味では賛成だが、裁判官以外は法律を知らなくて良いということにはならないと思う。
- 市民感覚だけで有罪無罪を決めることについて、どう思いますか?市民の平和のための裁判であるのだから、市民の感覚で行うというのは理想的ではないかと思う。しかし、現実は、市民も色々な人たちがいるので平等性に欠けたり、個人的な勘違いによる正当性にかける判定が起こりかねないとも思う。したがって、ある程度の法律や裁判についての基礎知識くらいは共有している状態で市民感覚100%とは言わず、80%くらいで判定してほしいと思う。
- 市民感覚だけで死刑かどうかを決めることについて、どう思いますか?
死刑か否か、有罪か無罪かの判断は、被告に与える影響の大小(裁判員の感情に与える影響の大小もあるが)はあるが、判定するという意味では同じであり、判定に必要な条件や知識の基本は同じであり、あまり変わらないのではないかと思う。そう考えると(2)の回答と同じです。
- 「この殺人事件は懲役何年になるか」と問われて、数字のイメージが浮かびますか?
全然湧きませんでした。本書を読んで、標準値というものを知りました。
標準値を知るには、まず標準的事件を知る必要があり、その懲役年数が標準値となることがわかりました。ちなみに、標準値だけを言うと、懲役13年か14年ということを知りました。 - 市民感覚をよりよく発揮するには、どのようなツールや手立てが必要だと思いますか?
これは難しい質問ですね。
裁判員全員が正当な判断ができるように事件の内容や判断材料を用意し、理解できるようにすることでしょうか。 - 本書の中で出てくる「これまでの裁判所の死刑適用基準」は、あなたがイメージしていたものと同じでしたか、それとも違っていましたか?
大体あっていましたが、前科の有無については違っていました。
前科の罪は、出所したのであれば既に償っているはずなので、それ自体を問題としないという点ではイメージと合っていたのですが、同種の重大前科(殺人か強盗殺人)があった場合、以前の判定を踏襲する形になり、それ以上の判決を与えるというのは、イメージと異なっていました。
どういうことかというと、前科に同種の重大前科で無期懲役の判定を受けていた場合、今回の内容が以前の事件よりも軽かったとしても、判決は、無期懲役よりも重い死刑になる場合があるということです。
しかし、これは性懲りもなく同じことを繰り返したのだから、同種というのは厳密に考えられるということだそうです。ここまで読んで納得でした。 - これまでの死刑適用基準について、どう思いますか?
- これまでの裁判では、前科があるために死刑になるということがありましたが、どう思いますか。
(6)の回答になります。
- 無期懲役の前科があるために死刑になることについては、どう思いますか。
(8)と同様で、(6)の回答になります。
a 被害者の数を重視することについて。
同意します。
しかし、数だけではなく、質も考慮することが前提です。でも、質は定量的に判断できないから難しいですね。
b 未成年者の扱いについて。
未成年者の扱いの理由については納得がいくので同意します。
しかし、現代の未成年者と成人の境界については、疑問の余地があるので100%同意とは言えないですね。
c 計画性の重視について。
同意します。
しかし、計画に至った背景、理由も同様に重要だと思います。
人によっていろいろ意見がありそうな質問ばかりでしたが、管理人が思ったことを素直に書きました。
あなたは、9つの質問にどう答えますか?
管理人は、本書を読んでかなり勉強になりました。
読んで良かったと思える。管理人イチオシの1冊です。
評価(裁判員制は重大事件に限られるって知ってました?):★★★★★
| いつも応援ありがとうございます。 |
目次
はじめに
序章 裁判員はどれだけ大変?
第一章 裁判の流れをつかむ
第二章 犯人かどうかを決める技術
第三章 懲役年数を決める技術
第四章 死刑かどうかを決める技術
第五章 本当に困ったときの危機回避の技術
最終章 裁判員を断る技術
おわりに
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